クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、頭を冷やして考え直す期間(cooling-off)の意味です。
訪問販売や電話勧誘販売などの購入契約をした後でも、これを無条件で撤回、解約
することができる制度をクーリング・オフ制度といいます。
クーリング・オフの期間
クーリング・オフには期間の制限があります。契約書面を受け取った日から8日以内
(マルチ・内職・モニター商法は20日以内・現物まがい物商法と海外先物取引は
14日以内・投資顧問契約は10日以内)であれば、書面によって解約ができます。
クーリング・オフをする場合
書面を発送する日が契約書面を受け取った日から8日以内にあるか確認します。
その後、内容証明郵便か書留郵便で販売業者に「解約」を通知します。
購入した商品を送り返すときには、発送費用はすべて先方負担(料金受取人払い)
で処理できます。クーリング・オフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要は
ありません。払ってしまった場合も手続きを踏めば全額戻ってきます。
クーリング・オフできるもの
○特定商取引法(改正訪問販売法)で指定された商品(55品目)、権利(3種類)、サービス(17種類)
○業者が自主的に規定しているもの
○業者が個別的に契約内容を取り入れているもの
クーリング・オフができないもの
○ クーリング・オフ期間を過ぎてしまったもの
○ 健康食品、化粧品および履物などの消耗品を使用したり、一部消費したりしたもの
○ 購入者がセールスマンを呼び寄せて購入したもの
○ 3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払ったもの
○ 乗用車