クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは、頭を冷やして考え直す期間(cooling-off)の意味です。

訪問販売や電話勧誘販売などの購入契約をした後でも、これを無条件で撤回、解約

することができる制度をクーリング・オフ制度といいます。

 

クーリング・オフの期間

 クーリング・オフには期間の制限があります。契約書面を受け取った日から8日以内

(マルチ・内職・モニター商法は20日以内・現物まがい物商法と海外先物取引は

14日以内・投資顧問契約は10日以内)であれば、書面によって解約ができます。

 

クーリング・オフをする場合

 書面を発送する日が契約書面を受け取った日から8日以内にあるか確認します。

その後、内容証明郵便か書留郵便で販売業者に「解約」を通知します。

購入した商品を送り返すときには、発送費用はすべて先方負担(料金受取人払い)

で処理できます。クーリング・オフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要は

ありません。払ってしまった場合も手続きを踏めば全額戻ってきます。

 

クーリング・オフできるもの

○特定商取引法(改正訪問販売法)で指定された商品(55品目)、権利(3種類)、サービス(17種類)

○業者が自主的に規定しているもの

○業者が個別的に契約内容を取り入れているもの

 

クーリング・オフができないもの

     クーリング・オフ期間を過ぎてしまったもの

     健康食品、化粧品および履物などの消耗品を使用したり、一部消費したりしたもの

     購入者がセールスマンを呼び寄せて購入したもの

     3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払ったもの

     乗用車