世界の暴利規制

 

 日本では、利息制限法では、制限金利18%。出資法においては上限金利が29.2%と定められている。

 

 フランスでは、2000年日弁連調査によれば事業者信用も、暴利貸借利率を規制している。

「市場平均実質利率」に13分の1を乗じた数値を超過するものを暴利とする。

(公定歩合に相当する再調達金利は3.5%)19991万フラン(約20万円)を超えた消費者向け貸付は

10.92%が暴利の基準である。きわめて低い。

 

 ドイツでは、市場金利の二倍が一応基準である。これ以下でも暴利とされる場合がある。

 

 イギリスでは、40%を超えると暴利とされる。

40%以下でも、「合理的に必要とされない取引」や「債務者の利益にならない貸付」は暴利とされる。

(日本で行われる「返済のための貸付」による複利元本増殖は、債務者の利益にならず、合理的でもなく、暴利にあたる)

 

 アメリカでは、ニューヨークなどでは約定最高利率を法定利率と同じ6%としている。しかし、法定利率を

若干上回る8〜12%を約定最高利率としている州が最も多い。憲法上の暴利禁止法(約定最高利率10%)も

一般法としてなお有効であるとされている。しかし日弁連調査では、規制のない州からの暴利貸金業者が移民などの弱者を食い物にしている。

 

全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 貸金業制度に関する懇談会 第四回提出資料 世界の暴利規制一覧表

 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/kinyu/f-20050615-1/36.pdf