2.9条改正の可否
2-1 憲法9条条文について
第9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
→「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付いていることから、この条項は侵略戦争を放棄したのであり、自衛戦争までは放棄されてないと考えるのが通説となっている。
(国際紛争を解決する手段とは、通常国家の政策手段としての戦争という意味で、具体的には侵略戦争を意味すると、国際法上考えられているからである)
第9条2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
→1項で自衛戦争までは禁じられてないと解されても、陸海空軍その他の戦力を保持しないことと交戦権の否定が明文で定められており、戦争を行う物質的な手段と法的な根拠が否定されている以上、2項では自衛戦争も禁止しているとの見方が多数を占めている。
以上のことから、憲法9条全体は戦争の放棄と戦力の不保持を定めているという結論が導き出されることになる。
2-2 限界説に立って、9条の改正は可能か
しばしば9条2項の改正が叫ばれることがあるが、憲法改正には限界があるとする限界説に立っても、改正が可能なのだろうか。
この問題に対しては、通説は「国際平和の原理も国内の民主主義(人権と国民主義)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきたものであるから、改正権の範囲外にある」としながらも、改正自体は理論上可能としている。
つまり、憲法9条の戦争の放棄と戦力の不保持は憲法改正の限界には相当しないと考えられているのである。
理由としては「現在の国際情勢で軍隊の保有が直ちに平和主義の否定につながらない」ことが挙げられている。
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