高崎経済大学体育会規約

第一章 総 則

第一条 本会は高崎経済大学体育会と称し、本部を高崎経済大学内に置く。
第二条 本会は体育活動を通じて心身を鍛錬し、会員相互の親睦を図ると共に、
    互いに切磋琢磨して質実剛健、明朗闊達な学園の気風を興隆し、健全なる
    学園生活の充実に寄与することを目的とする。
第三条 本会は高崎経済大学に学生として在籍する本会加盟の運動部員をもっ
    てこれを組織する。


第二章 組 織

第一節 幹事会
第四条@ 体育会加盟部会は幹事長を選出しなければならない。
     A 幹事長の選出は、体育会加盟部会の推薦に基づき、各部より一名ずつ
      就任する。
     B 各加盟部会に於いて、男女双方に幹事長が必要だと判断した場合は、
      執行部の承認をを経て、幹事会での承認のうえ、一名ずつ就任することが
      できる。
第五条@ 幹事会は各加盟部会の幹事長をもって構成し、代表幹事が毎週一回これ
      を招集する。幹事長に事故のある時は、代理人が責任をもって出席する。
     A 代表幹事が緊急の事項と判断した場合、執行部会議を通して、臨時幹事
      会を招集することができる。
第六条 幹事会の決議は、全幹事長の三分の二以上の出席を必要とし、三分の二以
    上の賛成がな ければならない。
第七条 幹事会の傍聴は、代表幹事及び執行部の承認をもって認められるが、議題に
    関する発言権は認められない。但し、特別な場合、幹事会の承認をもってこれを
    認める。

第二節 拡大幹事会
第八条@ 本会加盟部会は、幹部を登録しなければならない。
     A 幹部とは、原則として幹事長と同学年の者及び、その他の学年で役職を有
      する者をいう。
第九条 拡大幹事会は、加盟部会に登録された全幹部の二分の一以上の出席を必要
     とし、その過半数をもって議決する。但し、幹事会で重要と認められた事項につ
     いては、出席者の三分の二以上をもって議決しなければならない。

第三節 体育会総会
第十一条 体育会総会は本会の最高議決機関である。
第十二条 体育会総会は、全会員の二分の一以上の出席をもって成立し、出席者の
      過半数をもって議決する。但し、幹事会で重要と認められた事項については、
      出席者の三分の二以上をもって議決しなければならない。

第十三条@ 定例総会…体育総会は代表幹事が年二回これを招集する。
      A 臨時総会…代表幹事は、執行部会議、幹事会、並びに会員の十分の一
       以上の要求が ある時は、幹事会、拡大幹事会を経て、体育会総会を招集
       しなければならない。但し、 幹事会及び拡大幹事会で否決された事項に於
       いても、再度、会員の三分の一以上の要求がある時、代表幹事は緊急に
       体育会総会を招集しなければならない。
      B 緊急総会…代表幹事が緊急の事項と判断した場合、執行部会議を通して
       、幹事会、拡大幹事会を経ずして、体育会総会を招集することができる。
第十四条 体育会総会は、次の事項を審議・決定する。
       一、規約の改正。
       二、新執行部の承認。
       三、活動方針の決定。
       四、予算案の承認。
       五、加盟申請部会及び、準加盟申請部会の承認。
       六、その他、第十三条二項で認められた事項。

第四節 執行部及び、執行部会議
第十五条 執行部は、代表幹事一名、副代表幹事・会計・書記・庶務・企画・広報をもっ
      て構成する。但し、必要に応じて他の役職を設けたり、兼任することができる。
第十六条 執行部会議は、代表幹事が原則として毎週一回、これを招集する。
第十七条@ 代表幹事は幹事会に於いて、幹事長の互選により決定され、副代表幹事・
       会計・書記・庶務・企画・広報・その他の役職は、代表幹事がこれを任命する。
      A 代表幹事は、体育会を代表して会務を統轄する。
      B 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故のある時は、その職務
       を代行する。
      C 会計・書記・庶務・企画・広報・その他の役職は、各々その職務を遂行する
       と共に、それぞれの補佐役を設けることができる。
      D 執行部の任期は、原則として十一月一日から翌年の十月三十一日までの
       一ヵ年とする。

補足 各会議に於いて、やむを得ず欠席する場合は、前もって委任状を提出することに
    よって出席に替えることができる。但し、この場合、議決権を有しない。



第三章 本会員の権利及び、義務

第十八条 本会員は、次の権利を有すると共に、義務を有するものとする。
       一、規約を誠実に守ること。
       二、所定の会費を所定の期日に納入すること。
       三、体育会総会に出席して審議及び、決議に参加すること。
       四、毎年一回、健康診断を受けること。
       五、体育会及び、各クラブの活動に積極的に参加すること。


第四章 加 盟 部 会

第十九条 本会加盟部会は、本会の規約を誠実に守り、本会の発展に寄与しなければ
      ならない。
第二十条 本会加盟部会は、その活動の促進を図るため、本学教員(非常勤を除く)を
      部長または顧問に推さなければならない。
第二十一条 新規に加盟を希望する部会は、準加盟申請書を執行部に提出しなければ
        ならない。
第二十二条 準加盟部会は、執行部会の認可を経て幹事会で審査し、体育会総会で決
       定される。
第二十三条 準加盟部会は、体育会総会、拡大幹事会及び、幹事会の参加は認めるが
       議決権は有しない。
第二十四条 加盟部会は、準加盟部会として少なくとも一年以上の活動の実績を有して
       いなければならない。
第二十五条 準加盟部会が正式加盟を希望する場合は、加盟申請書を執行部に提出し
       なければならない。
第二十六条 準加盟部会の正式加盟は、幹事会で審査し、体育会総会で決定される。


第五章 会 計

第二十七条 本会の経費は、市補助金、後援会補助金、会費、寄付金、その他の収入を
        もってこれにあてる。
第二十八条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月末日までとする。
第二十九条 執行部会計は、定例総会に於いて前年度の決算報告をしなければならない。


第六章 規 約 改 正

第三十条 本規約の改正は、幹事会の提案により、体育会総会に於いて三分の二以上
      の議決により行う。


第七章 附 則

第三十一条 体育会総会は、本規約に定める義務に違反し、本会の秩序を乱した加盟部
       会及び、部員に対し懲戒処分を行うことができる。
         一、総会における報告又は陳謝。
         二、一定期間の活動停止。
         三、予算の削減。
         四、準加盟部会への格下げ。
         五、除名。
第三十二条@ 本規約は昭和五十五年七月八日より執行する。
        A 本規約第七条・第十五条・第十七条@、Cは、平成六年十月十九日より
         改正されたものである。
        B 本規約第四条B・第五条A・第十三条B・第三十二条A、Bは平成六年
         十月十九日より附加されたものである。


高崎経済大学体育会準加盟申請規約

第一条 本細則は、高崎経済大学体育会(以下、「本会」という)規約第四章第二十一条
     に定める準加盟申請についての細則を定めることを目的とする。
第二条 本会に準加盟申請するためには、以下の資格を必要とする。
      一、本会の目的に沿った活動が行われており、本会の発展に寄与することができ
        ること。
      二、学生競技連盟及びそれに準ずる組織が存在していること。
      三、専任教職員の部長が置かれていること。
      四、練習時間・場所が十分に確保されていること。
      五、活動に支障をきたさない程度の人数が確保され、且つ本学学生で構成されて
        いること。
      六、団体として二年以上の活動歴があり、且つそれ以後も継続した活動が見込め
        ること。
      七、活動状況が健全であること。